これまでお客様から寄せられた保険に関するご質問とその回答をご紹介いたします。
A: 住友林業(株)でお建ていただいた建物およびその建物内に収容されている家財についてご加入いただけます。
A: 「新価額」とは、再調達価額とも言い、保険の対象と同等の建物・家財を再取得するために必要な金額になります。
A: 建物のみのご契約だけでは家財の損害は補償されません。建物とご一緒に家財のご加入もご検討ください。住友林業(株)でお建ていただいた建物内の家財については、家財のみでのご加入も可能です。
A: 火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災、飛来・落下・衝突、水ぬれ、暴行・破壊、盗難、水災、破損・汚損等による損害に対し保険金が支払われます。(ご契約プランにより補償内容が異なりますのでご注意ください)
A: 緊急のトラブルから住まいを守り、暮らしに役立つ情報を提供する下記のサービスがあります。(※ご契約内容、地域によってご利用できない場合があります。やむを得ない状況等により、サービスの内容を変更・中止する場合がありますのでご了承ください。)
暮らしのQQ隊 30分程度の応急修理に要する作業料、出張料は無料です・カギあけQQサービス
カギの紛失で自宅に入れない場合などに対応する専門の業者を手配し、カギ開けを行います(部品代および30分程度の応急修理を超える作業料はお客様のご負担となります)。
・水まわりQQサービス
給排水管・トイレの故障などの水まわりのトラブルに対応する専門の業者を手配し、応急修理を行います(部品代および30分程度の応急修理を超える作業料はお客様のご負担となります)。
生活サポートサービス健康・医療相談、介護相談、年金・資金運用相談、暮らしの税務相談、育児相談(6歳以下)、暮らしの情報提供等の各種メニューを準備しております。
A: 原則的にお客様の裁量で、加入する保険会社や代理店を選択できます。もちろん『住友林業オリジナル火災保険』へのご加入もできます。ただし、金融機関によっては融資期間と同じ期間一括で保険加入する事等を融資の条件にしている場合があります。詳しくはご利用される金融機関にご確認ください。
A: 火災保険では地震による火災や火元の発生原因を問わず、地震等で延焼・拡大した損害についても損害保険金はお支払いできません。地震損害に備え、地震保険へのご加入をおすすめします。
A: 増改築の際は、必ず事前に当社担当営業所までご通知ください。ご通知がないと保険金が支払われない場合がありますので、ご注意ください。
A: 火災保険のご契約時に地震保険にご加入されなかった場合でも、原則的に火災保険の保険期間の途中から地震保険に加入することはできます。ただし、警戒宣言が発令された地域等では一定期間、新規契約および増額契約はお引受けできません。
A: 地震保険は単独ではご加入できません。火災保険とセットでご加入することになります。
A: 昔の家に比べ倒壊するリスクが少なくなっているとはいえ、地震による火災や地震などにより延焼・拡大した火災損害も火災保険では「地震火災費用保険金」を除き、補償されません。また倒壊しなくても壁のクラックなど一部損等が発生する可能性もあります。地震損害に備える為、地震保険へのご加入をおすすめします。
A: 平成13年10月1日以降保険始期の地震保険契約から地震保険割引制度が導入されました。所定の確認資料をご提出いただきますと10〜30%の割引が適用されます。ただし、複数の割引の条件を満たす場合であっても、①〜④のいずれか1つのみの適用となります。
耐震等級割引:対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)または「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(評価指針)に定められた耐震等級を有している場合は以下のいずれか
・品確法に基づく「建設住宅性能評価書※1」(写)または「現況検査・評価書」(写)
・評価指針に基づく「耐震性能評価書」(写)
・(1)「認定通知書」等長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および(2)「技術的審査適合証」等耐震等級が確認できる書類(写)※2※3
※1 当資料が交付されていない場合に限り、「設計住宅性能評価書」(写)
※2 長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年7月1日以降、地震保険の保険期間が開始する契約から確認資料となります。
※3 「認定通知書」等上記(1)のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)を適用します。
| 耐震等級 | 1 |
2 |
3 |
| 割引率 | 10% |
20% |
30% |
建築年割引:昭和56年6月1日以降に新築された建物で、「建築確認書(写)」
や「建物登記簿謄本(写)」等により建築年月が確認できる場合に10%の割引
が適用できます。
免震建築物割引:対象建物が品確法に規定された免震建築物である場合は以下のいずれか
・品確法に基づく「建設住宅性能評価書※1」(写)または「現況検査・評価書」(写)
・(1)「認定通知書」等長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および(2)「技術的審査適合証」等免震建築物であることが確認できる書類(写)※2
※1 当資料が交付されていない場合に限り、「設計住宅性能評価書」(写)
※2 長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年7月1日以降、地震保険の保険期間が開始する契約から確認資料となります。
(平成19年10月1日地震保険始期契約から適用可能となります。)
耐震診断割引:耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年6月1日に施行さ
れた改正建築基準法における耐震基準を満たしている事が「耐震基準適合証明
書(写)」等の所定の資料により確認できる場合に10%の割引が適用できます。
(平成19年10月1日地震保険始期契約から適用可能となります。)
A: 従来の損害保険料控除が廃止され(一部の積立型保険契約については経過措置があります※)、地震保険料控除制度が創設されました。地震保険の払込保険料に応じて一定の額がその年の契約者の課税所得から控除されます。
※詳細はお問い合わせください。
| 所得税 | 個人住民税 | |
| 控除対象額 | 年間地震保険料の全額 (年間50,000円限度) |
年間地震保険料の半額 (年間25,000円限度) |
| 適用時期 | 2007年分以降の所得税 | 2008年度分以降の個人住民税 |
A: 証券再発行の手続きが必要になります。ご加入の各引受保険会社または当社担当営業所までご連絡ください。
A: 住所変更の手続きが必要となります。ご加入の各引受保険会社または当社担当営業所までご連絡ください。火災保険の場合は、「保険の対象の所在変更の手続き」が必要となります。また保険料が変更となる場合がありますので、必ず転居前にご連絡願います。
「募集文章番号 10−T−10232 2011年2月作成」