住友林業すまいの火災保険
14/32

!●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または●戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等によって●業務遂行に直接起因する事故、もっぱら業務の用に供される動産の損●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって発生した被害●婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後見、扶養または相続にかかわる法!■基本となる補償の「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです。ただし「●建物が所在する敷地外にある家財に発生した事故による損害」は除きます(P22参照)。  保険の対象とならないもの●船舶、航空機、自動車、バイク、原動機付自転車、自転車、サーフボード、無人●保険金をお支払いする場合被保険者が保険期間中に被害(注)にあい、引受保険会社の承認を得て相手との交渉を弁護士に依頼する場合に、弁護士費用等保険金をお支払いします(1回の事故につき被保険者1名ごとに300万円限度)。被保険者が保険期間中に被害(注)にあい、弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、法律相談費用保険金をお支払いします(1回の事故につき被保険者1名ごとに10万円限度)(注)「被害」とは、被保険者が被った身体の障害または住宅・被重大な過失によって発生した被害発生した被害壊または盗取によって発生した被害律相談●名誉毀損、肖像権またはプライバシーの侵害等の身体の障害を伴わ等ない人格権侵害にかかわる法律相談(注)通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書および乗車券等に、盗難による損害が発生した場合は、保険の対象として取り扱います。き家財を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」のご契約にセットできます。携行中家財敷地外収容家財機・ラジコン●パソコンおよびタブレット端末、ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器ならびにその付属品、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品 ●眼鏡、コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具●動物および植物等の生物 ●漁具(釣竿、竿掛け等) ●通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、電子マネー、乗車券等(注) ●証書(運転免許証、パスポートを含みます。)、稿本、設計書、図案、プログラム、データ  等国内国外保険の対象である自宅外家財のうち、日本国内もしくは日本国外において、記名被保険者または記名被保険者の同居の親族が携行している家財保険の対象である自宅外家財のうち、日本国内に所在する、携行中家財以外の自宅外家財法律相談費用保険金保険者の日常生活用動産の損壊または盗取をいいます。るお子さまの家財等は対象になりませんのでご注意ください。)。自宅外家財保険金基本となる補償で補償対象となる事故によって、自宅外家財に損害が発生した場合、損害の額から免責金額(注)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき自宅外家財保険金額が限度。以下の保険の対象に発生した損害に対しお支払いする自宅外家財保険金は次のとおりです。また他の保険の対象の損害とあわせて1回の事故につき自宅外家財保険金額を限度とします。)。(注)家財の免責金額と同額です。ただし家財の免責金額を0万円、1万円、3万円とした場合でも、破損、汚損等の事故は免責金額5万円を適用します。弁護士費用特約すべての契約にセットできます。自宅外家財特約13その他のオプションの特約保険金をお支払いしない主な場合保険金をお支払いしない主な場合日本国内で発生した被害事故によって死傷したり、財物に損害を受けたりして、相手の方に損害賠償請求を行う場合の費用や、法律相談を行う場合の費用を補償します。●保険金をお支払いする場合弁護士費用等保険金自宅外家財(注)に発生した損害を補償します。自宅外家財とは、携行中家財と敷地外収容家財をいい、外出時に持ち出したビデオカメラ等の家財(携行中家財)や、別荘等に収容している家財(敷地外収容家財)に発生した損害を補償します。(注)保険証券記載の建物が所在する敷地の外にある記名被保険者または記名被保険者の同居の親族が所有する家財をいいます(下宿してい

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る