!保険金をお支払いしない主な場合●屋外設備(門、塀、垣、物置または車庫を除きます。)、庭木●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手●自動車、バイク(総排気量125cc以下の原動機付自転車を除きます。)●貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの 等-3 mm地震保険のみを単独でご契約いただくことはできません。地震保険は「住友林業 すまいの火災保険」とあわせてご契約いただきますが、お客さまがご希望されない場合は、地震保険をご契約いただかないことも可能です。ただし、この場合には地震等による損壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害についても保険金をお支払いしません(地震火災費用特約では、保険金をお支払いする場合があります。)。※地震保険をご希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」をお確かめのうえ署名(または押印)してください。居住用の建物に収容されている場合に限ります。(注)地震保険の対象は、「居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。)」または「家財(居住用の建物に収容されている場合に限ります。)」です。※地震保険の保険の対象は、「住友林業 すまいの火災保険」で保険の対象となっているものに限ります。「住友林業 すまいの火災保険」の保険の対象が上記①および②である場合、地震保険の保険の対象として①または②のいずれかのみを選択することもできます。なお、建物のみが地震保険の保険の対象である場合、家財の損害は補償されません。また、家財のみが地震保険の保険の対象である場合、建物の損害は補償されません。※地震保険の保険金額は、「住友林業 すまいの火災保険」の保険金額の30%~50%の範囲内でお決めください。(注)複数世帯が居住する共同住宅建物の場合は、世帯(戸室)数に5,000万円を乗じた額を建物の限度額とすることができます。また、マンション等ただし、同一の建物や家財についてご契約された他の地震保険契約と合算して、建物5,000万円(注)、家財1,000万円が限度となります。の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。保険金額は次のように定めます。地震による火災で建物が焼失した①居住用の建物住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。の保険金額地震で建物が損壊した地震による津波で建物が流された17地震保険で補償する事故は「住友林業 すまいの火災保険」②家財30%〜50%建物 5,000万円限度家財 1,000万円限度●地震保険の補償内容地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害を補償します。●地震保険の保険の対象●保険金額と保険期間地震保険の保険金額=地震保険の保険期間および保険料の払込方法は、「住友林業 すまいの保険」と同じです。×地震保険[ ]
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