①全損②③④地震保険※損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。※損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が発生した時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は※損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する12兆※72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。補償されません。円の割合によって削減されることがあります(2024年3月現在)。建物の時価額の50%以上建物の延床面積の50%以上70%未満建物の延床面積の20%以上50%未満家財全体の時価額の家財全体の時価額の家財全体の時価額の家財全体の時価額の地震保険金額の地震保険金額の地震保険金額の地震保険金額の(時価額が限度)(時価額の60%が限度)(時価額の30%が限度)(時価額の5%が限度)またはまたはまたはまたは全損・大半損・小半損・一部損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が発生した場合主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が焼失もしくは流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が建物の時価額の40%以上50%未満焼失もしくは流失した部分の床面積が主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が建物の時価額の20%以上40%未満焼失もしくは流失した部分の床面積が主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が建物の時価額の3%以上20%未満床上浸水家財の損害の額が家財の損害の額が家財の損害の額が家財の損害の額が18大半損小半損一部損損害認定に関する注意点保険金をお支払いする場合建物家財80%以上60%以上80%未満30%以上60%未満10%以上30%未満お支払いする保険金の額100%60%30%5%●地震保険のお支払いについて保険金をお支払いする場合地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」)に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします(実際の修理費や、再築または再取得に要する費用を「実額」でお支払いする火災保険とは異なります。)。!損害の程度の認定は一般社団法人日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従います(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは認定基準が異なります。)。保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の程度に応じて、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」を認定します。門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払対象となりません。
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