③小半損①全損④一部損②大半損地震保険 ! またはまたはまたはまたは※損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。※損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が発生した時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。※損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります(2025年3月現在)。※72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。損害認定に関す る注意点建物の時価額の50%以上建物の延床面積の70%以上建物の時価額の40%以上50%未満建物の延床面積の50%以上70%未満建物の時価額の20%以上40%未満建物の延床面積の20%以上50%未満建物の時価額の3%以上20%未満保険金をお支払いする場合家財全体の時価額の80%以上家財全体の時価額の60%以上80%未満家財全体の時価額の30%以上60%未満家財全体の時価額の10%以上30%未満家財お支払いする保険金の額建物●地 震保険のお支払いについて地震保険金額の100%(時価額が限度)地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)損害の程度の認定は一般社団法人日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従います(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは認定基準が異なります。)。保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の程度に応じて、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」を認定します。門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払対象となりません。保険金をお支払いする場合地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」)に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします(実際の修理費や、再築または再取得に要する費用を「実額」でお支払いする火災保険とは異なります。)。 主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が焼失もしくは流失した部分の床面積が主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が焼失もしくは流失した部分の床面積が主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が焼失もしくは流失した部分の床面積が主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が床上浸水家財の損害の額が家財の損害の額が家財の損害の額が家財の損害の額が全損・大半損・小半損・一部損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が発生した場合 18
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