□例 門や塀のみに損害があった□例 建物の主要構造部の損害の額が建物の時価額の 3%未満の場合□例 地震発生後に泥棒が入り家財が□例 発生から 20 日経ってから壁が崩れた□例 「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」 等□例 「建物登記簿謄本」、「建築確認書」 等!等 免震建築物(注 2)に該当する建物であること耐震等級(注 2)を有している建物であること1981 年(昭和 56 年)5 月以前に新築された建物で、耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること1981 年(昭和 56 年)6 月 1日以降に新築された建物であること(注1)代表的な確認資料となりますので、詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。(注2)住宅の品質確保の促進等に関する法律等により定められた「免震建築物」または「耐震等級」をいいます。(注3)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(注4)品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。(注5)書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。(注6)「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」において「免震建築物であること」または「耐震等級」が確認できない場合や「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類のみ提出していただいた場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。※地震保険料控除は保険料を実際に払込みいただいた年に行われます(口座振替の場合、「実際に払込みいただいた年」は、振替日の属する年となります。)。なお、始期日より前に払込みいただいた保険料は、実際の払込日ではなく、始期日に払込みいただいたものとして取り扱われます。※2年以上の契約で保険料を一括して払込みいただいた場合、一括払保険料を保険期間(年数)で割った保険料を毎年払込みいただいたものとして取り扱われます。盗まれた①品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注 3)により作成された書類(注 4)のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類(注 5)(注 6)□例 「住宅性能評価書」、「共用部分検査・評価シート」、「住宅性能証明書」、「技術的審査適合証」、「長期使用構造等である旨の確認書」、 「 現金取得者向け新築対象住宅証明書」、「耐震性能評価書(耐震等級割引の場合に限ります。)」 等②独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(注 5)□例 フラット 35S の適合証明書 等③a. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類および b「. 設計内容説明書」など「免震建築物であること」または「耐震等級」が確認できる書類(注 6)□例 a.:「認定通知書」、「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」 等①建物の所在地、耐震診断年月日および「平成 18 年国土交通省告示第 185 号(平成 25年国土交通省告示第 1061 号を含みます。)に適合している」旨の文言が記載された書類②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書①公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類②宅地建物取引業者が交付する「重要事項説明書」、「不動産売買契約書」、「賃貸住宅契約書」③登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する「工事完了引渡証明書」、「建物引渡証明書」 保険の対象の紛失または盗難によって発生した損害地 震等が発生した日の翌日から 10日を経過した後に発生した損害門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物のみに発生した損害損害の程度が一部損に至らない損害割引種類(割引率)免震建築物割引(50%)耐震等級割引耐震等級3 50%耐震等級2 30%耐震等級1 10%耐震診断割引(10%)建築年割引(10%)個人契約の場合、払込みいただく地震保険料が地震保険料控除の対象となり、所得税については最高50,000円まで、住民税については最高25,000円まで毎年の課税対象額から控除されます(平成19年1月改正)。保険金をお 支払いしない 主な場合地震保険料控除 制度適用条件● 地震保険の割引制度についてご提出いただく確認資料(注1)19( )
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