住友林業すまいの火災保険
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ご契約時の確認事項「住友林業 すまいの火災保険」はスミリンエンタープライズおよび住友林業を代理店として、オーナーの皆様にご提供するもので、三井住友海上を引受保険会社とする、「GK すまいの保険(すまいの火災保険)」のペットネームです。替えます。以下同様とします。主な用語の説明を参照引受保険会社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。保険契約により補償を受けられる方をいいます。保険契約により補償される物をいいます。普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が発生した場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。保険契約により補償される損害が発生した場合に当社がお支払いすべき保険金の限度額をいいます。建物の全部または一部で現実に世帯が生活を営んでいる建物。建築中の建物ならびに常時居住の用に供しうる状態にある別荘(営業用を除きます。)および空家(売却用は除きます。)を含みます。こちらからアクセスできます(注2)「GK すまいの保険(ローン団体扱用)」は、eco保険証券およびWeb約款をご選択いただけません。(注3)一部の変更の場合は書面でお送りすることがあります。■ご契約の手続完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、引受保険会社までお問合わせください。ただし、保険契約者からの指定により、始期日以降に保険証券をお届けする場合があります。■保険契約者と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。■この書面は、ご契約後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。家財親族免責金額再調達価額時価額当社との間で問題を解決できない場合当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター・受付時間 平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除き(無料)ます。)・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。・おかけ間違いにご注意ください。・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧(無料)ください。( https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html)保険会社の連絡・相談・苦情窓口すまいの火災保険「住友林業 すまいの火災保険」指定紛争解決機関●お 問合わせ窓口 契約概要商品の種類用語のご説明注意喚起情報契約概要※保険申込書への署名または記名・押印は、 この書面の受領確認を兼ねています。保険期間1年〜5年(整数年)この書面では、すまいの火災保険および地震保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。保険商品の内容をご理解いただくための事項■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」(以下「普通保険約款・特約」と表記します。)に記載しています。必要に応じて引受保険会社ホームページ(https://web-yakkan.ms-ins.com/clause/item/list)に掲載のWeb約款をご覧いただくか、書面の「普通保険約款・特約」を代理店・扱者または引受保険会社へご請求ください。■「普通保険約款・特約」は、ご契約後、保険証券(注1)とともにお届けします。ご契約時にeco保険証券・Web約款をご選択いただいた場合(注2)は、書面の保険証券や変更手続き完了のお知らせ(変更確認書)(注3)、「普通保険約款・特約」はお届けしません。引受保険会社ホームページからご確認ください。(注1)保険契約継続証を発行している場合は「保険契約継続証」と読み保険契約者被保険者記名被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。保険の対象保険金保険金額居住用建物当社へのご相談・苦情がある場合三井住友海上お客さまデスクチャットサポートなどの各種サービスhttps://www.ms-ins.com/contact/cc/事故が起こった場合遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター保険申請サポート業者等とのトラブルに関するご相談一般社団法人 日本損害保険協会保険金に関する災害便乗商法相談ダイヤル受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます。)ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項(無料)このマークの項目は、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」に記載しています。生活用動産をいい、業務(注)の用にのみ供されるものを除きます。(注)業務には、保険証券記載の建物を第三者の居住の用に供する業務およびこれに付随する業務を含みません。6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。[ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)]「普通保険約款・特約」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。0120-632-2770120-258-1890120-309-4440570-022-808 20 重 要事 項のご説明

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