住友林業すまいの火災保険
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!・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害・保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意による損害・保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由(釘浮き、ゆがみ、ずれ等を含みます。)またはねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害①②等ご契約時の確認事項ひょう(注1)貴金属等(貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品)も保険の対象に含まれます。ただし、損害保険金の支払額は1個または1組につき100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その他の保険の対象の損害とあわせて1回の事故につき家財の保険金額を損害保険金の限度とします。100万円を超える補償が必要な場合は、家財の保険金額とは別に、「家財明記物件」として保険金額を設定してください。家財明記物件特約がセットされます。・「延床面積が66㎡以上の物置、車庫その他の付属建物」を保険の対象とする場合・「屋外設備」の再調達価額が100万円を超え、100万円を超える補償が必要な場合(注2)次の場合は、建物の保険金額とは別に、「屋外明記物件」として保険金額を設定してください。屋外明記物件特約がセットされます。(注3)損害保険金の支払額は、1回の事故につき庭木および屋外設備の合計で100万円を限度とします。家財を保険の対象とする場合でも、次のものは保険の対象に含まれないため、これらに発生した損害は補償されません(注)。自動車およびその付属品(自動車に定着・装備されているもの等)、動物および植物等の生物、通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等、証書(運転免許証、パスポートを含みます。)、帳簿、稿本、設計書、図案、プログラム、データ 等(注)盗難による損害が発生した場合に限り、通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書、乗車券等も保険の対象として取り扱います。また、破損、汚損せんひょうなだれ・保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害・保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷(釘浮き、ひび割れ、はがれ、ずれ等を含みます。)または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害・被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって発生した損害・置き忘れまたは紛失による損害・建物が所在する敷地外にある家財に発生した事故による損害・地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原・核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。)※⑥破損、汚損等については、上記のほか次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。・電気的・機械的事故によって発生した損害・電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに発生した損害・保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙・詐欺または横領によって発生した損害・楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化・次の家財に発生した損害○船舶、航空機、無人機・ラジコン、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢等の身体補助器具             等劣によってその部分に発生した損害ひょうじん・保険申込書記載の建物  ・保険申込書記載の建物が所在する敷地内に設置されている、記名被保険者の所有する次の①~⑥①畳、建具、建物付属設備(建物に定着している電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備) ②建物の基礎 ③門、塀、垣 ④物置、車庫その他の付属建物(延床面積が66㎡未満のもの)(注2) ⑤庭木(注3) ⑥屋外設備(注2)(注3)建物・保険申込書記載の建物が所在する敷地内に収容される、記名被保険者または記名被保険者の親族が所有する家財・建物と家財の所有者が異なる場合は、家財の所有者が所有する畳、建具、建物付属設備家財等の事故の場合、ほかにも補償されない家財があります。火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象)をいいます。台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水等を除きます。)をいいます(吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。)。給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または他人の戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます(給排水設備自体に発生した破損等は❻の事故になります。)。強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または汚損等の損害を含みます。 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合または保険の対象である建物または家財に再調達価額の30%以上の損害が発生した場合をいいます。※水災の認定は、建物ごとに行い、庭木、屋外設備等は、これらが付属する建物の水災の認定によるものとします。敷地内の屋外に所在する家財については、その建物に収容される家財の水災の認定によるものとします。不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、❶から❹までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって損害を被る事故を除きます。火災、落雷、破裂・爆発風災、雹災、雪災③水ぬれ④盗難⑤水災※破損、汚損等⑥契約概要注意喚起情報契約概要22保険の対象保険金をお支払いする事故の説明保険の対象に含まれるもの保険金をお支払いしない主な場合(2)保険の対象、基本となる補償および保険金額の設定方法等①保険の対象保険の対象は、「居住用建物」または「家財」(注1)です。なお、次のものは保険の対象に含まれます。②基本となる補償保険金をお支払いする事故の説明および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。

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