住友林業すまいの火災保険
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−免責金額(注1)全焼・全壊とは、次の算式による割合が80%以上である損害をいいます。保険の対象である建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積(注2)損害を被った保険の対象が庭木または屋外設備の場合、損害保険金の額は、1回の事故につき庭木および屋外設備の合計で100万円を限度とします。ただし、庭木および屋外設備以外の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき建物保険金額を限度とします。なお、庭木については、同一の事故により建物も損害を受け7日以内に枯死した場合のみ保険金をお支払いします。〈建物等の復旧義務について〉保険の対象である建物等(注3)に損害が発生した場合、原則、損害が発生した日から2年以内にその保険の対象を復旧(注4)しなければなりません。復旧しない限り、引受保険会社は保険金をお支払いしません。(注5)(注3)特定機械設備水災補償特約、建物電気的・機械的事故特約(専用・併用住宅用)および屋外明記物件特約における保険の対象を含みます。(注4)損害が発生したときの発生した場所における、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得した状態に復することをいいます。(注5)全焼・全壊に該当する場合またはその他合理的な理由がある場合は、あらかじめ引受保険会社の承認を得て、復旧の期間・復旧される建物の用途・復旧の場所等について変更することができます。(注)以下の保険の対象に発生した損害に対しお支払いする損害保険金は①~③のとおりです。ただし、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故①損害を被った保険の対象が貴金属等の場合で、損害の額が1個または1組について100万円を超えるときは、損害保険金の額は1個または1組につき100万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とします。②通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等については、盗難による損害が発生した場合に限り、損害保険金をお支払いします。ただし、損害保険金の額は1回の事故につき30万円を限度とします。③預貯金証書(通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。)については、盗難によって現金が引き出される損害が発生した場合に限り、引き出された額について損害保険金をお支払いします。ただし、損害保険金の額は1回の事故につき300万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とします。につき家財保険金額を限度とします。●損害の額の算出方法(【建物の場合】【家財の場合】共通)損害の額は再調達価額を基準とする修理費により算出します(盗取の場合は再調達価額とします。)。修理費(修理または交換費用のうちいずれか低い額)には残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、仮修理費用等を含みません。修理に伴って発生した残存物があるときは、その価額を差し引きます。●免責金額の設定方法免責金額(保険金をお支払いする際に自己負担となる金額)を建物、家財それぞれお決めください。上記でお決めいただいた免責金額とは別に、「風災、雹災、雪災」の事故に関して固有の免責金額を設定することが可能です。上記でお決めいただいた免責金額と同額以上で、0万円、1万円、3万円、5万円、10万円または20万円の中からお選びください。※建物や家財のほか、屋外明記物件特約、家財明記物件特約および自宅外家財特約「風災、雹災、雪災」の事故にも同じ免責金額が適用されます。【ご注意】免責金額を0万円、1万円、3万円とした場合でも、破損、汚損等の事故および建物電気的・機械的事故特約(専用・併用ひょうひょう契約概要(自己負担額)保険の対象建 物家 財契約概要注意喚起情報(自己負担額)「焼失、流失または損壊した部分の床面積」には、汚損および水ぬれ損害を被った部分の床面積を含みません。以下の免責金額よりお選びください。0万円、1万円、3万円、5万円、10万円0万円、1万円、3万円、5万円損害が延床面積の80%以上建物保険金額を全額お支払いします。住宅用)については、免責金額5万円を適用します。P21の契約プラン表の「○:補償されます」に該当する事故によって、保険の対象とした建物または家財に発生した損害に対して、損害保険金をお支払いします。お支払いする保険金の額は、次のとおりです。(損害の額の算出方法については、「普通保険約款・特約」をご確認ください。)保険の対象である建物の延床面積損害保険金をお支払いする事故があった場合、事故による損害の発生または拡大の防止のため消火活動で必要または有益な所定の費用(消火薬剤の再取得費用等)を支出したときに、その実費を損害防止費用としてお支払いします。ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき家財保険金額を限度(注)とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物保険金額を限度(注2)とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。23【建物の場合】【       】全焼・全壊(注1)の場合【       】全焼・全壊(注1)以外の場合【家財の場合】損害保険金=損害の額③お支払いする保険金の額損害保険金損害防止費用④保険金額の設定保険金額は次の❶❷のとおりお決めください。実際にご契約いただく保険金額については、保険申込書の保険金額欄、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等でご確認ください。損害保険金=建物保険金額損害保険金=損害の額−免責金額【全焼・全壊時の建物保険金額全額払】全焼・全壊時(延床面積に対する損害の割合が80%以上)には、建物保険金額をそのままお支払いします。

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