ご契約時の確認事項る場合は、この保険契約と他の保険契約等の合計保険金額に対して、建物保険金額設定上限額を適用します。1年〜5年(整数年)保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)保険期間の末日(満期日)の午後4時期日における改定後の制度または保険料率等が適用されます。日本国内または日本国外において、日常生活の事故により他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害を補償します(日本国内で線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまい、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害も補償します。)。火災、破裂または爆発の事故により、隣家に損壊が発生した場合に、その類焼先の損害(注)および見舞金の費用等を補償します。(注)他の保険契約から支払われる保険金を差し引いた額を類焼先にお支払いします。日常生活賠償特約類焼損害・失火見舞費用特約※特約の詳細および記載のない特約については「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご確認ください。⑥複数のご契約があるお客さまへ(特約の補償重複)次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(火災保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。※複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。補償が重複する可能性のある主な特約今回ご契約いただく契約日常生活賠償特約建物のご契約の類焼損害・失火見舞費用特約自宅外家財特約弁護士費用特約⑦保険期間および補償の開始・終了時期●●●※保険期間が5年で自動継続特約(長期用)をセットしたご契約については、ご契約の終了する日(始期日から5年後)の属する月の前月10日までに保険契約者または引受保険会社から継続しない旨の意思表示がない場合、同一内容(注)で自動継続されます(予定継続期間満了時までご契約が自動継続されます。)。なお、保険期間の中途で建物が保険の対象でなくなった場合には、自動継続特約(長期用)はその時点で失効し、自動継続されませんのでご注意ください。(注)引受保険会社が、制度(普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度をいいます。)または保険料率等を改定した場合、継続契約には、その始保険期間:補償の開始:補償の終了:【「保険責任の開始・終了に関する特約」がセットされる場合】「補償の開始(保険責任の開始)」については、次のとおりとします。(注)これらの者の代理人またはこれらの者から委託されたもしくは請け負った者を含みます。2.上記1で保険期間の初日が変更となった場合、保険期間の末日も変更されます。この場合において、保険期間の初日から末日までの期間に変更はありません。※クレジットカード払をご選択の場合は、カード情報の再登録が必要となります。補償範囲変更特約(事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約用)契約概要補償が重複する他の保険契約・特例の例自動車保険または傷害保険の日常生活賠償特約(個人賠償を補償する特約)家財のご契約の類焼損害・失火見舞費用特約傷害保険または海外旅行保険の携行品特約自動車保険または傷害保険の弁護士費用特約契約概要注意喚起情報注意喚起情報1.保険契約の保険責任は、次の(a)または(b)のいずれか早い時に始まるものとします。ただし、保険証券記載の建物の引渡日が(a)を過ぎた場合は、この保険契約の保険責任は、(c)の時に始まるものとします。(a)保険申込書の保険期間欄に記載の保険期間の初日の午後4時(これと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)(b)保険証券記載の建物が不動産売買契約の売主もしくは建築請負契約の請負人(注)から被保険者に引き渡された時、または(a)の属する月の前月(c)保険証券記載の建物が不動産売買契約の売主もしくは建築請負契約の請負人(注)から被保険者に引き渡された時、または(a)の属する月の翌月初日の午前0時のいずれか遅い時末日の午後12時のいずれか早い時保険契約申込[前月](b)実際の引渡日⇒保険期間の初日を変更(a)保険申込書上の保険期間の初日[当月][翌月]⇒保険期間の初日を変更(c)実際の引渡日❷【家財の場合】家財保険金額は再調達価額を限度に、50万円以上1万円単位でお決めください(注2)。24❶【建物の場合】建物保険金額は「建物保険金額設定上限額」(注1)を上限とし、「建物保険金額設定上限額」の10%を下限とする範囲内で、100万円以上1万円単位でお決めください(注2)。(注1)ご契約時に算出した引受保険会社所定の「建物の標準評価額(再調達価額)」の上限額です。その建物を保険の対象とする他の保険契約等があ(注2)複数の契約に分けてご加入いただく場合は、契約をまとめて加入するよりも、保険料の合計が高くなることがありますのでご注意ください。⑤主な特約の概要事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約損害保険金が支払われるべき場合に、損害保険金に保険申込書記載の支払割合を乗じた額を事故時諸費用保険金としてお支払いします。ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに保険申込書記載の額を限度とします。※お申出により、この特約をセットしないこともできます。+
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