住友林業すまいの火災保険
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○○○構 造 判 定 コ  ド構造級別判定手順、経過措置を参照構造級別専用住宅・併用住宅独立住宅共同住宅(一戸建住宅)M構造T構造(耐火)H構造建物の構造を下記より選択してください。①コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物 れんが造建物 石造建物②耐火建築物③鉄骨造建物④準耐火建築物⑤省令準耐火建物(注2)(1時間準耐火・45分準耐火)上記①〜⑤のいずれにも該当しない建物※該当することの確認ができない場合を含みます。例 :   いずれにも該当しない建物契約概要)2注()1注()3注()2注(「②耐火建築物」に該当する建物を除きます。CNTATEJYSRHT(マンション等)(非耐火または耐火基準等が確認できない建物)※経過措置が適用される場合があります(注4)。契約概要建物の用法を右記より選択してください。の」物建火耐準令省⑤「 」物築建火耐準④「 」物築建火耐②「、で物建造木口座振替クレジットカード払(登録方式・一括払型)(注1)、払込票払(注1)、請求書払(注1)スマホ決済(注1)ダイレクト払(注1)(注2)主な払込方法分割払一時払、長期一括払月払○××年払○××[被保険者の範囲]a.記名被保険者 b.記名被保険者の配偶者 c.記名被保険者またはその配偶者の同居(注1)の親族d.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 ※日常生活賠償特約または受託物賠償特約の場合、以下のe.も被保険者の範囲に含まれます。e.a.からd.までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。(注1)同居とは、同一の家屋に居住していることをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等①保険料の決定の仕組み保険料は、保険金額、保険期間、建物(家財を収容する建物を含みます。)の所在地・面積・構造・用法・建築年月、払込方法等によって決まります。なお、建物と家財を1つの保険申込書で同時にお申込みいただく場合、割引が適用されます(家財セット割引)。実際にご契約いただく保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。保険料を参照【構造級別判定手順】建物(家財を収容する建物を含みます。)の構造級別は次のとおり建物の構造、用法により決まります。木造建物であっても、建築基準法に定める「耐火建築物」・「準耐火建築物」または「省令準耐火建物」に該当するものはM構造またはT構造となりますので必ずご確認ください。(注1)「耐火構造建築物」、「主要構造部(注5)が耐火構造の建物」、「主要構造部(注5)が建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ及びロに掲げる基準(注6)に適合する構造の建物」を含みます。(注2)確認資料のご提示等が必要な場合があります。(注3)「特定避難時間倒壊等防止建築物」、「主要構造部が準耐火構造の建物」、「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」を含みます。(注4)継続契約等の場合、「経過措置」が適用されることにより、保険料が軽減されることがあります。(注5)耐火建築物における主要構造部とは、建築基準法施行令第108条の3に定める防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する場合にはその部分以外の主要構造部をいいます。(注6)脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和5年政令第280号)による改正前の建築基準法施行令においては第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準をいいます。●2種以上の異なる柱の部分からなる建物である場合には、それぞれの柱により判定される複数の構造級別のうち、上表において最も下段に記載され●柱がない建物(壁式構造)については、壁の構造種類で判定します(例:壁式鉄筋コンクリート造はコンクリート造建物として判定します。)。た級別をもってその建物全体の級別とします。保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。⑧記名被保険者契約概要●保険の対象が建物または家財の場合保険の対象の所有者を記名被保険者としてください。保険の対象が家財の場合は、記名被保険者および記名被保険者の親族が被保険者となります。●日常生活賠償特約、受託物賠償特約または弁護士費用特約の場合 保険契約者、「保険の対象が建物または家財の場合」の記名被保険者またはこれらの同居(注1)の親族から1名を特約の記名被保険者としてお選びください。 (日常生活賠償特約、受託物賠償特約または弁護士費用特約の記名被保険者は同一になります。)②保険料の払込方法注意喚起情報25○:選択できます ×:選択できません

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