住友林業すまいの火災保険
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重要事項のご説明す。ただし、分割払のご契約の場合には、払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。までお問合わせください。損害の程度全損大半損小半損一部損※損害保険会社全社で算出された1回の地震等(注)による保険金の総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります(2024年3月現在)お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 ×(注)72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。※損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払いするため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、主契約の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物を含める場合、建物の支払限度額(保険金額)にはこれらの付属物も含まれていますが、付属物のみに損害が発生した場合等は、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、代理店・扱者または引受保険会社にその旨ご相談ください。保険契約者が金融機関またはコンビニエンスストアで払い込む方法です。50%以上建物の時価額の40%以上50%未満建物の時価額の20%以上40%未満建物の時価額の3%以上20%未満その他の保険料払込方法(団体扱・集団扱)を参照家財契約概要保険金をお支払いする場合建物建物の延床面積の70%以上建物の延床面積の50%以上70%未満建物の延床面積の20%以上50%未満全損・大半損・小半損・一部損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が発生した場合注意喚起情報契約概要注意喚起情報注意喚起情報家財全体の時価額の家財全体の時価額の60%以上80%未満家財全体の時価額の30%以上60%未満家財全体の時価額の10%以上30%未満地震保険金額の100%(時価額が限度)地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)お支払いする保険金の額またはまたはまたはまたは12兆円算出された保険金の総額【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に発生した事故に対しては、保険金をお支払いしません。(注1)保険料の額によってはご選択いただけない場合があります。(注2)ダイレクト払は、代理店・扱者が提供する「保険料お払込みのご案内」に基づき、③保険料の払込猶予期間等の取扱いキャッシュレスで払い込む場合、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます。払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできない場合があります。また、ご契約を解除する場合があります。【初回保険料の払込前に事故が発生した場合】原則として、代理店・扱者または引受保険会社へ初回保険料の払込みが必要です。引受保険会社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予しま※引受保険会社の認めた集金者を経由して保険料を払い込んでいただく場合等はこの限りではありません。詳しくは代理店・扱者または引受保険会社(4)地震保険の取扱い①商品の仕組み地震保険は、すまいの火災保険(以下、(4)において「主契約」といいます。)とあわせてご契約ください。地震保険を単独でご契約いただくことはできません。主契約が保険期間の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。また、主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。地震保険のご契約を希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名(または押印)ください。②補償内容地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象に次の損害が発生した場合に保険金をお支払いします。ただし、地震保険では実際の損害の額や修理費用をお支払いするものではありません。次表の「お支払いする保険金の額」をご確認ください。なお、損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。主要構造部の損害の額が建物の時価額の(基礎、柱、壁、屋根等)焼失もしくは流失した部分の床面積が床上浸水家財の損害の額が2680%以上

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