地震保険割引の割引率・適用条件等を参照契約概要契約概要注意喚起情報契約概要損害対象とすることはできませんのでご注意ください。なお、次のものは地震保険の対象に含まれません。●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物●自動車●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物(注)屋外明記物件および家財明記物件には地震保険はセットできません。●地震保険の保険金額は、主契約の保険金額の30%~50%の範囲内で1万円単位で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地、構造等により異なります。実際にご契約いただく保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。●所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用できる場合があります。*大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受けできませんのでご注意ください。この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に発生した損害●損害の程度が一部損に至らない損害 等●貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの●商品、営業用什器・備品その他これらに類する物じゅう27③保険金をお支払いしない主な場合●保険の対象の紛失または盗難によって発生した損害●門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに発生した④保険期間、保険料払込方法契約概要主契約と同じです。⑤引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料の決定の仕組み等)●地震保険の対象は「居住用建物」またはその建物に収容されている「家財」です(注)。これらに該当しない場合は保険の(5)満期返れい金・契約者配当金
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