Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項(1)告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)ご契約時の確認事項①ご契約のクーリングオフ を申し出る旨の文言②保険契約者の ご住所・ご署名・お電話番号③ご契約のお申込日④お申込みされた保険の種類⑤証券番号または領収証番号⑥ご契約の代理店・扱者名、 仲立人名⑦ご契約の取扱営業店名注意喚起情報注意喚起情報(1)保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。(1)保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます)を行うことができます。クーリングオフは、三井住友海上ホームページ掲載のお申出フォームまたは書面でお申出ください。お申出が可能な期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に必ず、三井住友海上ホームページ掲載のお申出フォームで通知(8日以内の発信日有効)していただくか、または書面を三井住友海上へ郵送(8日以内の消印有効)してください。なお、代理店・扱者、仲立人ではお申出を受け付けることはできません。次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。●保険期間が1年以下のご契約●法人または社団・財団等が締結されたご契約●第三者の担保に供されているご契約(2)クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が発生していた場合は、保険金をお支払いします。(3)クーリングオフの場合には、既に払い込んでいただいた保険料はお返しします。また、代理店・扱者、仲立人および引受保険会社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、引受保険会社が保険料を受領した日)からクーリングオフのお申出までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。●営業または事業のためのご契約●質権が設定されたご契約●通信販売特約に基づき申し込まれたご契約〈ハガキの記載内容〉裏面〔記載事項〕28(2)クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)【告知事項】❶建物または家財を収容する建物の情報 所在地、面積、構造、建物形態・用法、建物内の職作業、建築年月、共同住宅戸室数、建築費または取得価額❷他の保険契約等に関する情報(建物を保険の対象とする場合) 建物を保険の対象とする他の保険契約または共済契約❸地震保険の割引に関する情報(該当するいずれかの割引を適用する場合) 免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引【クーリングオフのお申出先】Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項「(2)クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)」において、クーリングオフをお申出になる場合は、三井住友海上ホームページ掲載のお申出フォームまたは書面でお申出ください。書面でお申出になる場合は、下記に郵送してください。〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー20階三井住友海上火災保険株式会社 お客さまデスク クーリングオフ 係
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