Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項(1)通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)契約概要注意喚起情報注意喚起情報(1)ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。(2)通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合は、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場合において、引受保険会社の取り扱う他の商品でお引き受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。❶建物または家財の所在地が日本国外となった場合❷建物が居住の用に供されるものでなくなった場合(3)次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。❶建物等を譲渡(売却、贈与等)する場合❷保険証券記載の住所または電話番号を変更した場合❸ご契約後に建物または家財の価額が著しく減少した場合ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。❸家財のすべてを事業用(設備・什器)として使用した場合❹(1)【通知事項】のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合 等始期日失効について、保険金支払後の保険契約(ご契約が終了する場合等)を参照解約日保険期間じゅう満期日29(2)解約と解約返れい金未経過期間【通知事項】❶建物または家財を収容する建物の構造を変更したこと❷建物または家財を収容する建物の用法、建物内の職作業を変更したこと ❸建物または家財の所在地を変更したこと❹建物の増築、改築、一部取りこわしまたは事故による一部滅失によって延床面積が増加または減少したこと
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