家財の損害額が焼失または流失した床面積が主要構造部の損害額が床上浸水3%以上20%未満5%地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)を保険金としてお支払いします(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」*1にしたがいます。)。●1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(2024年4月現在)を超える場合、お支払いする保険金は算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。●72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。損害の程度全損大半損小半損一部損建物の時価の建物の延床面積の建物の時価の建物の延床面積の建物の時価の建物の延床面積の建物の時価の設定の基準 *2建物全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合家財地震保険保険金額の家財全体の時価の地震保険保険金額の家財全体の時価の(時価の60%が限度)地震保険保険金額の家財全体の時価の(時価の30%が限度)地震保険保険金額の家財全体の時価の(時価の5%が限度)お支払いする保険金の額(時価が限度)*1 地震保険の損害認定を迅速・的確・公平に行うために一般社団法人 日本損害保険協会が制定した損害認定基準のことです。(国の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」と異なります。)*2 認定方法については、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。※ 時価とは、保険の対象と同等のものを再築または新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。1650%以上40%以上50%未満20%以上40%未満70%以上50%以上70%未満20%以上50%未満80%以上60%以上80%未満30%以上60%未満10%以上30%未満100%60%30%お支払いする保険金
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