( )「(住友林業 オーナーズ火災保険)」のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、「(住友林業 オーナーズ火災保険)」の保険期間の途中から地震保険をご契約いただくことができますので、ご希望される場合には、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および保険金額の増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受できませんのでご注意ください。保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が下表のいずれかに該当し、確認資料(注1)をご提出いただいた場合、地震保険に割引(10%、30%、50%)を適用します。(注2)(注3)(注1)確認資料とは、下表の「確認資料」に記載の書類またはいずれかの割引の適用が確認できる保険証券等(写)をいいます。(注2)下記の条件を複数満たす場合であっても、割引はいずれか1つのみの適用となります。(注3)この割引は、保険期間のうち確認資料をご提出いただいた日以降の期間について適用されます。割引種類適用条件免震建築物*2に該当する建物であること耐震等級*2を有している建物であること昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物であること耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること①品確法に基づく登録住宅性能評価機関*3により作成された書類*4のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類*5□例「住宅性能評価書」、「共用部分検査・評価シート」、「住宅性能証明書」、「技術的審査適合証」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」、「耐震性能評価書(耐震等級割引の場合に限ります。)」 等②独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書*5□例 フラット35Sの適合証明書 等③長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類(工事種別が新築の場合は耐震等級割引(30%)、増築・改築の場合は耐震等級割引(10%)を適用します*6)□例「認定通知書」、「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」等公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類*7□例「建物登記簿謄本」、「建築確認書」等①耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書 □例「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」等ご提出いただく確認資料*1免震建築物割引(50%)耐震等級割引建築年割引(10%)耐震診断割引(10%)等級1:10%等級2:30%等級3:50%*1 代表的な確認資料となりますので、詳細は代理店または引受保険会社までお問い合わせください。*2 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)等により定められた「免震建築物」または「耐震等級」をいいます。*3 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。*4 品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。*5 確認資料から耐震等級を1つに特定できない場合は、確認できる最も低い耐震等級を適用します。ただし、登録住宅性能評価機関、適合証明検査機関または適合証明技術者に対して届け出た書類(「設計内容説明書」等)から耐震等級を1つに特定でき、本資料をセットでご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。*6 長期優良住宅の認定を受けるために所管行政庁に届け出た書類(「設計内容説明書」等)から耐震等級を1つに特定でき、本資料をセットでご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。*7 「工事完了予定」「工事開始時期」等の表記で昭和56年(1981年)6月1日以降に建築されたことが分かる書類を含みます。※上記割引率は弊社が保険料を算出する際に適用する値であり、割引の適用前後の保険料較差とは異なる場合があります。17火災保険の保険期間の途中で地震保険のご契約を希望される場合警戒宣言が発令された場合のご契約について地震保険の割引制度について
元のページ ../index.html#18