住友林業オーナーズ火災保険
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!「耐火性能を有する建物※2」「準耐火性能を有する建物※4」または「省令準耐火建物」に該当する場合、【柱】のみ保険の対象の所有者で、事故が発生した場合に保険金をお受け取りいただける方のことです。共有名義の場合は、すべての所有者をご指定ください。個人賠償責任補償特約等をご契約される場合は、別途被保険者本人1名をご指定ください。ご契約者住所と異なる場合は、必ずご契約者住所とは別にご指定いただきます。住まいの保険は「専用住宅」「併用住宅」を対象としています。【柱】の種類、建物の性能に応じた【耐火基準】により決定します。以下のフローチャートにしたがってご確認ください。専用住宅併用住宅【柱】 コンクリート造ですか?耐火性能を有する建物※2ですか?安い前契約の満期に合わせてご契約を更新される場合にのみご確認ください。上記フローの結果「H構造」と判定された場合で以下のいずれかに該当するときは、ご契約にあたり代理店または東京海上日動までお申出ください。①【外壁】が「コンクリート(ALC版、押出成形セメント板を含む)造」、「コンクリートブロック造」、「れんが造」または「石造」である建物 ②土蔵造建物高い(マンション・長屋造*1・アパート等)はいで構造を判定した場合と比べて保険料が大幅に安くなる可能性があります。特に【柱】が「木造」の場合、構造級別の判定にあたってはご注意ください。いいえ(共同住宅以外すべて)はいいいえはいいいえフローチャートにしたがい  してください。保険料共同住宅【耐火基準】 住居のみに使用する建物です。住居として使用するとともに、店舗や事務所等の住居以外の用途にも使用する建物です。用途(事業等の内容)に応じてご契約時に必ず職作業区分を選択していただきます。いいえはい建物は「共同住宅」ですか、「一戸建」ですか?(建築確認申請書または施工者等にご確認ください。)(住宅のパンフレット等または施工者等にご確認ください。)一戸建【柱】 コンクリート造・鉄骨造ですか?【耐火基準】 耐火性能を有する建物※2・準耐火性能を有する建物※4ですか?または省令準耐火建物ですか?※家財が常時備えられ、別荘や別宅等、一時的に住居として使用される建物は「専用住宅」、将来住居として使用する予定があり常時住居として使用できる状態の空家は「併用住宅」となります。住居として使用する予定のない空家については、当社または引受保険会社までお問い合わせください。※コンクリート造には、鉄筋コンクリート造や鉄骨コンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造を含みます。(建築確認申請書等で、または施工者等にご確認ください。なお、地上4階建て以上で地上3階以上が共同住宅である鉄骨造建物*3は耐火建築物になります。)※1 長屋造にはテラスハウスを含みます。※2 耐火性能を有する建物には、「耐火建築物」、「耐火構造建築物」、「主要構造部*5が耐火構造の建物」、「主要構造部*5が建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ及びロに掲げる基準*6に適合する構造の建物」が該当します。※3 特定避難時間倒壊等防止建築物を除きます。※4 準耐火性能を有する建物には、「準耐火建築物」、「主要構造部が準耐火構造の建物」、「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」、「特定避難時間倒壊等防止建築物」が該当します。※5 建築基準法施行令に定める「防火上及び避難上支障がない主要構造部」を有する場合には、その部分以外の主要構造部をいいます。※6 2024年4月改正前の建築基準法施行令においては、第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準をいいます。※木造や土蔵造の場合は「いいえ」に   してください。なお、「枠組壁工法建物(ツーバイフォー等)」は「木造」と判定します。構造級別判定フローチャートM構造(マンション構造)T構造(耐火構造)H構造(その他の構造)19❷ 建物(家財等を収容する建物を含む)の所在地について❸ 建物(家財等を収容する建物を含む)の用途(物件種別)について❹ 建物(家財等を収容する建物を含む)の構造級別について住まいの保険をご契約いただくにあたって❶ 被保険者(補償を受けられる方)について

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