!建物を保険の対象とするご契約には、「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。建物に生じた損害について、損害を被った日の翌日から起算して3年以内に、「事故発生直前の状態」に復旧した場合に限り、保険金をお支払いします。ただし、あらかじめ復旧することをお約束いただき、弊社が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いします(損傷状況や修理内容によっては対応できないことがあります。)。免責金額(自己負担額)を設定した場合や水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約した場合など、修理費の全額を保険金としてお支払いできないときも復旧が必要となりますのでご注意ください。❸ お支払いする損害保険金の額❹ 主な特約ぬお支払いする損害保険金は●地震火災費用保険金増額特約 ●個人賠償責任補償特約 ●弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) ●臨時費用補償特約 ●類焼損害補償特約 ●ホームサイバーリスク費用補償特約 ●住まいの選べるアシスト特約●特定設備水災補償特約(浸水条件なし)●建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約●建物管理賠償責任補償特約 ●家賃収入補償特約 ●家主費用補償特約*2です。約契要概意注報情起喚意注報情起喚(損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超える場合、損害保険金の額と、修理付帯費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金の合計額は、支払限度額(保険金額)×2倍の額を上限とします。*3)免責金額(自己負担額)は、0円*4、5千円*4、3万円*4、5万円、10万円、20万円、5万円-10万円(1事故目-2事故目以降)*5からお選びください。*6なお、風災リスクは、風災リスク高額免責金額(自己負担額)を、盗難・水濡れ等リスクは、盗難・水濡れ等リスク高額免責金額(自己負担額)を設定することができます。また、水災リスクについては、水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただくことによって、お支払いする保険金の支払方法を変更することができます。風災リスク高額免責金額(自己負担額)および盗難・水濡れ等リスク高額免責金額(自己負担額)についての詳細は、代理店までお問合せください。水災縮小支払特約(一部定率払)については13ページをご参照ください。*1 修理費には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。*2 ただし、通貨等、預貯金証書の盗難については免責金額(自己負担額)を差し引きません。*3 ただし、損害保険金から残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用の3つの費用を除いた金額は支払限度額(保険金額)が限度となります。*4 盗難・水濡れ等リスクおよび破損等リスクの免責金額(自己負担額)は5万円となります。また建物を保険の対象とするご契約で、始期日時点で建物の築年数が15年以上約契要概持ち家・賃貸住宅にお住まいの方共通持ち家にお住まいの方向け賃貸住宅オーナー向け以下の特約をご契約される場合で、被保険者(補償を受けられる方)またはそのご家族*1が、補償内容が同様の保険契約*2を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、以下の特約の要否をご検討ください。*3●個人賠償責任補償特約 ●弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) ●類焼損害補償特約●借家人賠償責任・修理費用補償特約(建築年月が不明な場合を含みます。)の場合は風災リスクの免責金額(自己負担額)は5万円以上で設定していただきます。*5 1事故目と2事故目以降で異なる免責金額(自己負担額)を適用するご契約の場合は、保険金を支払う事故の発生の時の順によって、適用する免責金額(自己負担額)が異なります。なお、事故の種類が異なるものが発生した場合でも、それぞれ別の事故として通算して判定します(例:台風により風災、水災の順で事故が発生した場合は、風災に1事故目免責金額(自己負担額)を、水災に2事故目免責金額(自己負担額)を適用します。)。*6 ご契約内容によりご選択いただけない免責金額(自己負担額)があります。※ 特約の詳細および上記以外の特約については、4~6ページ、11~14ページおよび「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。*1 被保険者本人の配偶者、被保険者本人またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子(未婚の子とは、これまでに一度も法律上の婚姻歴がない子をいいます。)をいいます。*2 住まいの保険以外の保険契約でご契約されている特約や弊社以外の保険契約を含みます。*3 これらの特約を1契約のみにご契約される場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により被保険者(補償を受けられる方)が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。22建物を保険の対象とする場合のご注意損害額(修理費*1)-免責金額(自己負担額)❺ 補償の重複に関するご注意
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