住友林業オーナーズ火災保険
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❸ 補償内容❹ 保険金をお支払いしない主な場合5満期返れい金・契約者配当金焼失または流失した床面積が家財の損害額が主要構造部の損害額が床上浸水5%3%以上20%未満地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)を保険金としてお支払いします(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがいます。)。損害の程度●損害の程度が一部損に至らない損害●門・塀・垣のみに生じた損害住まいの保険の保険期間にあわせてご契約いただきます。●地震保険の保険金額は建物、家財ごとに、住まいの保険の支払限度額(保険金額)の30%~50%の範囲でお決めください。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造により異なります。また、所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」、「建築年割引」を適用できる場合があります(  「 保険料の割引(P.29)」)。実際にご契約いただく保険料については、申込書等でご確認ください●この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。全損大半損小半損一部損建物の時価の建物の時価の建物の時価の建物の時価の設定の基準 *1建物約契要概●地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害●地震等の際における保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害   等全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合建物の延床面積の建物の延床面積の建物の延床面積の家財全体の時価の家財全体の時価の家財全体の時価の家財全体の時価の家財意注報情起喚地震保険保険金額の(時価が限度)地震保険保険金額の(時価の60%が限度)地震保険保険金額の(時価の30%が限度)地震保険保険金額の(時価の5%が限度)お支払いする保険金の額約契要概約契要概約契要概意注報情起喚約契要概*1 認定方法については、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。※時価とは、保険の対象と同等のものを再築または新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。※1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(2024年4月現在)を超える場合、お支払いする保険金は算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。〈ご参考〉東日本大震災が発生した際にも、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。※地震保険をセットする住まいの保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物を含める場合、建物の支払限度額(保険金額)にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払いするため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合等は、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、ご契約の代理店または弊社にその旨ご相談ください。※地震保険の限度額の適用単位は「同一敷地内」ごととなります。既に他の地震保険契約があり、追加でご契約される場合は、限度額から他の地震保険契約の保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、そのときから「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受けできませんのでご注意ください。2550%以上40%以上50%未満20%以上40%未満70%以上50%以上70%未満20%以上50%未満80%以上60%以上80%未満30%以上60%未満10%以上30%未満100%60%30%❺ 保険期間❻ 引受条件(保険金額の設定、保険料決定の仕組み等)

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