1告知義務2クーリングオフ(クーリングオフ説明書)大博通りビジネスセンター2階東京海上日動事務アウトソーシング( )株内東京海上日動火災保険株式会社★ : 告知事項 ☆ : 告知事項かつ通知事項★☆ -行 等Ⅱ契約締結時におけるご注意事項【クーリングオフできない場合】●保険期間が1年または1年に満たないご契約(保険契約の更新に関する特約をご契約いただいた場合を含みます。)●営業または事業のためのご契約●法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約●インターネット等による通信販売に関する特約により申し込まれたご契約●金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約(保険金請求権に質権が設定されたご契約等)意注報情起喚意注報情起喚<記入例>下記の保険契約をクーリングオフします。申込人住所氏名 印電話 自宅 ( ) 勤務先 ( )・申込日:・保険種類:住まいの保険・証券番号:・ご契約の営業店:・ご契約の代理店:郵便はがき8128684ク福岡ー市リ博ン多グ区オ御フ供所受町付3係21[告知事項・通知事項]【建築年月について】【クーリングオフの受付期間・通知方法】お申出いただける期間は、ご契約のお申込日またはこの説明書の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。弊社宛に必ず郵便(消印有効。普通便で可。)または弊社ホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)経由(発信日有効)で通知ください(ご契約を申し込まれた代理店では受け付けることができません。)。*1 この保険契約以外にご契約されている、保険の対象を同一とする保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。*2 マンション等、保険の対象である建物(または家財等を収容する建物)を区分所有している場合で、専有部分およびベランダ等の専用使用権付共用部分のみを対象範囲とするときは「専有のみ」、専有部分および共用部分の共有持分を対象範囲とするときは「専有+共有」とします。また、保険の対象である建物(または家財等を収容する建物)全体を所有している場合は「一棟全体」とします。*3 区分所有建物区分を「一棟全体」と他の区分間で変更する場合のみ、通知事項となります。*4 保険の対象が建物である場合のみ、告知事項となります。※既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、ご契約者がそのことを知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。※ご契約者からのお申出によりご契約を解約される場合は、始期日から解約日までの期間に相当する保険料を日割で払込みいただくことがあります。申込書等に★や☆のマークが付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については「● Ⅲ-1 通知義務等(P.27)」をご参照ください。他の保険契約等*1所在地、物件種別、職作業、耐火基準、柱(建物構造)、建物区分(一戸建住宅/共同住宅)、区分所有建物区分(専有のみ/専有+共有/一棟全体)*2*3、建築年月*4「建物完成年月」(建物の建築工事が完了した年月)をご申告ください。「建築確認年月」(住宅着工前に、行政による建築基準法令への適合が確認された年月)を建築年月としてご申告いただくこともできますが、「建物完成年月」をご申告いただいた方が保険料が安くなる場合がありますので、「建物完成年月」を優先的にご申告ください。保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回または解約(クーリングオフ)を行うことができます。クーリングオフされた場合には、既に払込みいただいた保険料はご契約者にお返しします。弊社およびご契約の代理店は、クーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。26
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