1通知義務等2解約されるとき3 継続契約について4現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約のご注意Ⅲ契約締結後におけるご注意事項[通知事項]申込書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご契約の代理店または弊社までご連絡ください。ご連絡がない場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。通知事項の一覧は「Ⅱ-1 告知義務(P.26)」をご参照ください。建物(または家財等を収容する建物)の構造または用途*1を変更した場合は、通知義務の対象となります。必ずご連絡ください。[その他ご連絡いただきたい事項](以下の場合にもご契約内容の変更が必要となりますので、ご連絡ください。)●以下のようなご契約内容の変更にあたっては、あらかじめご契約の代理店または弊社までご連絡ください。・建物等を譲渡・売却する場合で、保険契約上の権利・義務を併せて譲渡する場合・建物の増築・改築等によって保険の対象の価額が増加または減少する場合●ご契約者の住所・メールアドレス等を変更した場合は、遅滞なくご契約の代理店または弊社までご連絡ください。*1 保険期間の途中で建物の用途を専用店舗に変更する等、居住部分がなくなった場合や、住居として使用する予定のない空家になった場合は、住まいの保険をいったん解約していただき、弊社よりご案内する別の保険商品へと切り替えていただく場合があります。その場合、補償内容が住まいの保険と一部異なることがありますのであらかじめご了承ください。ご契約を解約される場合は、ご契約の代理店または弊社までご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。・契約内容および解約の条件によっては、弊社所定の計算方法*1で保険料を返還、または未払保険料を請求*2することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*3に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。・満期日を待たずに解約し、新たにご契約される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。*1 割引を適用しているご契約を解約される場合、返還する保険料はそのご契約に適用している割引率を前提に算出します。*2 解約日以降に請求することがあります。*3 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。保険金請求状況などによっては、継続契約の補償内容を変更させていただくことがあります。また、引受保険会社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります(自動継続契約については、引受保険会社より自動継続を中止することがあります。)。あらかじめご了承ください。これまでご契約されていた火災保険(当社のご契約に限りません。)を満期日前に解約し、今回新たに当社でご契約される場合、補償内容、保険料および付帯サービス等が変更となることがあります。以下の不利益が生じる可能性について事前にご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いします。・ご契約当時から複数回の保険料改定が実施され、または過去に適用していた割引が変更または廃止されたことにより、今回新たにご契約される場合に保険料が大幅に高くなることがあります。・商品改定により、現在の火災保険商品で選択可能な最長の保険期間は、過去の火災保険商品よりも短縮されており、長期契約における保険料面のメリットが小さくなっています。・商品改定により、家財の保険の対象の範囲が変更となり、補償対象外となるものがあります。意注報情起喚約契要概意注報情起喚27
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