住友林業オーナーズ火災保険
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Ⅳその他ご留意いただきたいこと②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること③弊社と東京海上グループ各社または弊社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること●ご契約者や被保険者(補償を受けられる方)が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、弊社はご契約を解除することができます。●その他、約款に基づき、ご契約が取消し・無効・解除となる場合があります。一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。●引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人あるいは「小規模法人*1」、またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%*2まで補償されます。弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(https://www.sonpo.or.jp/)保険申請サポート業者等とのトラブルについて相談を行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(https://www.sonpo.or.jp/)弊社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること詳しくは、弊社ホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)をご参照ください。自然災害や感染症拡大の影響によりご契約手続き等を行うことが困難な場合に、「更新契約の契約手続き」および「保険料の払込み」に関して一定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いただける場合があります。※ご利用いただける特別措置の詳細につきましては弊社ホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/news/disaster/)をご確認ください。担当課 : ライフデザイン部・東京住宅産業室建物を保険の対象とするご契約の場合は、復旧が必要となります。P.22の「建物を保険の対象とする場合のご注意」をご確認ください。保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類をご提出いただく場合があります。●建物登記簿謄本、印鑑証明、住民票等の被保険者(補償を受けられる方)またトラブルがあった場合には、下記の「保険金に関する災害便乗商法相談ダイヤル」にご相談ください。意注報情起喚●弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして弊社代理店と有効に成立したご契約については弊社と直接締結されたものとなります。意注報情起喚意注報情起喚意注報情起喚●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが<通話料有料>【受付時間】:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除きます。)【受付時間】:平 日 午前9時~12時、午後1時~5時(土・日・祝日・年末年始を除きます。)( さあ連絡しよう!)●地震保険契約はすべてのご契約が全額補償対象となります。*1 破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。●質権を設定される場合は、特段のお申出がない限り、ご契約者と質権者との間に保険証券は質権者の保管とするとの合意があったものとして、質権者に保険証券(本紙)を送付します。●個人契約の場合、地震保険の保険料のみ地震保険料控除の対象となり*1、住まいの保険の保険料については、保険料控除の対象となりません(2024年4月現在)。●申込書等を代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の始期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日ご契約手続きの経緯を確認させていただくことがあります。は保険の対象であることを確認するための書類●他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類●弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書なお、「保険が使える」と言って住宅修理サービスなどの勧誘を行う業者とのトラブルが増加しています。このような業者が来てもすぐに住宅修理サービスなどの契約はせずに、代理店または弊社にご相談ください。メール本文に取扱代理店がスミリンエンタープライズ株式会社である旨のご記載をお願いいたします。業所等が締結した契約に限る)が対象です。*2 破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%まで補償されます。*1 地震保険料控除の対象となるのは、控除対象年の1月から12月までに払込みいただいた地震保険料です。1 個人情報の取扱い2 ご契約の取消し・無効・重大事由による解除に3 契約手続き等の猶予に関する特別措置について4 保険会社破綻時の取扱い等一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)一般社団法人 日本損害保険協会 保険金に関する災害便乗商法 相談ダイヤル東京海上日動火災保険株式会社ついて5 その他契約締結に関するご注意事項6 事故が起こったとき28MAIL2252@tmnf.jp0570-0228080120-309-444

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