ぬ等ぬぬぬ8●ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族●地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)によって生じた損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)●地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)●風、雨、雪、雹、砂塵等の建物内部への吹き込み、浸み込みまたは●損害割合が30%未満であり、かつ「建物の床上浸水*2」または「地盤面より45cmを超える浸水」に至らない水災によって生じた損害(特定の機械設備については、特約により補償できる場合があります。)●給排水設備事故に伴う水濡れ*3等の損害のうち、給排水設備自体に*1 浸み込みまたは漏入には、すが漏れを含みます。すが漏れとは、融雪水または雨水が凍結し、その凍結したものにせき止められた融雪水または雨水が建物内部に漏入するこ*2 床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。*3 給排水設備に生じた事故による水濡れ、または他の戸室で生じた事故による水濡れをいいます。*4 自然の消耗または劣化には、凍害を含みます。凍害とは、浸み込んだ水分が凍結および融解することにより、保険の対象に剝がれ、ひび割れ等が生じることをいいます。*5 屋根材とは、屋根を構成するスレート、瓦、鋼板、コンクリート等をいい、棟板金および陸屋根の防水層を含みます。*6 板ガラスの熱割れは含みません。用語解説以下の事由によって起こった損害に対しては保険金をお支払いできません。すべての内容を記載しているものではないため、詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害漏入*1によって生じた損害生じた損害とをいいます。●家 財●設備・什器●商品・製品●水濡れ●ご家族●配偶者じゅう次のいずれかに該当するものをいいます。①建物内(軒下を含みます。)に収容される、生活用の家具、衣服、その他の生活に必要な動産②敷地内に所在する動産である宅配ボックス ③敷地内に所在する動産である宅配物建物内(軒下を含みます。)に収容される、業務用の設備、装置、什器や備品等の動産をいいます。建物内(軒下を含みます。)に収容される、販売用の商品、製品やその原料、材料等の動産をいいます。給排水設備に生じた事故による水濡れ、または他の戸室で生じた事故による水濡れをいいます。被保険者本人の配偶者、被保険者本人またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子(未婚の子とは、これまでに一度も法律上の婚姻歴のない子をいいます。)をいいます。婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。)。※婚約とは異なります。①婚姻意思*2を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること*2 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。●保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害●自然の消耗または劣化*4によって生じた損害●すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観上の損傷や汚損●屋根材*5・樋にゆがみ、たわみ、へこみ、ひび割れ*6、欠け、反り、浮き上がり、ずれ、波打ち、釘浮きその他類似の事由によって生じた損害●偶然な破損事故等によって生じた損害のうち、次のもの・建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害・電気的または機械的事故によるもの(特約により補償できる場合があります。)・保険の対象の置き忘れや紛失によるもの・以下の家財や身の回り品に生じた損害携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等じゅう・データやプログラム等の無体物・通貨等・預貯金証書(盗難を除く)家財を保険の対象とする場合でも、下記のものは保険の対象に含まれません。・自動車や船舶等・クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等・設備・什器や商品・製品等・動物、植物等の生物保険金をお支払いしない主な場合
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